
【令和8年熊本地震】みなし仮設住宅(賃貸型応急住宅)の対象条件・家賃上限・申請手続きを解説|不動産のナカフ
みなし仮設住宅(賃貸型応急住宅)のお部屋探しガイド
宇土市・宇城市・熊本市南区での制度活用・対象条件・申請手続きを解説
01みなし仮設住宅とは?
地震などの災害で住まいを失った方に対し、自治体が民間賃貸住宅を借り上げて一時的な住まいとして提供する制度です(正式名称:賃貸型応急住宅)。
三者契約を結ぶことで、制度の範囲内で家賃や初期費用が行政負担となります。
02どんな人が対象になるの?
災害発生時の居住地やご自宅の被害状況などに応じて対象が判断されます。
| ご自宅の被害状況 | 対象となる主なケース |
|---|---|
| 全壊・全焼・流失 | 居住する住宅が全失し、住む場所がない場合 |
| 半壊以上 | 再利用できず、やむを得ず解体・撤去する場合 |
| 長期間居住不能 | 二次災害のおそれやライフライン長期途絶などにより居住継続が困難な場合 |
| 応急修理を利用 | 半壊以上で、応急修理工事に1か月を超える期間を要する見込みの場合 |
※「自力で住居を確保することが困難であること」等の要件があります。詳細は各自治体窓口をご確認ください。
「みなし仮設対応」と書かれていない一般物件もご相談ください!
不動産サイト等で「仮設対応」と記載がない一般物件でも、諦める必要はありません。
貸主様(オーナー様)が制度を把握されていないケースが多いため、ナカフが間に立ち、三者契約の承諾を得る交渉・手続きをサポートいたします。
03世帯人数ごとの家賃上限額
※未就学児の人数換算(0.5人換算)など詳細要件がございます。
例:「2人世帯(上限6.5万円)で"8.5万円"の物件を選び、差額2万円を自分で払う」ということは制度上できません。必ず家賃が上限内におさまる物件を選ぶ必要があります。
行政が負担する費用
- 月額家賃(上限額以内)
- 共益費・管理費
- 礼金・退去修繕負担金
- 損害保険料(包括契約等)
入居者が負担する費用
- 駐車場料金
- 自治会費
- 水道光熱費
- 24時間サポートサービス等
04失敗しないお部屋探しの流れ
自治体確認 & ナカフへの事前相談
罹災証明書の申請状況を確認しつつ、ナカフへ希望地域・間取り・世帯人数をお知らせください。
物件選定 & 貸主様への交渉
一般空室から条件に合うお部屋を探し、ナカフが貸主様へ制度利用の打診・交渉を行います。
必要書類の準備・行政へ提出
自治体指定の申込書・誓約書・罹災証明書などを準備し審査を受けます。
審査承認・三者契約・ご入居
自治体の承認後、三者契約を締結して鍵をお渡しします。(※入居期間は原則2年以内)
05よくあるご質問(FAQ)
宇土市・宇城市・熊本市南区でお困りの方へ
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地域のプロフェッショナルな不動産業者が丁寧にお答えします。
受付時間:平日9:30〜17:30 土日祝10:00~17:30(不動産のナカフ 宇土本店)
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